2019.09.27
お知らせ
消費税増税に伴うお知らせ
消費税法の改定により、2019年(令和元年)10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。 医療(社会保険診療)は非課税とされていますが、医療機関等が社会保険診療を行うための医薬品や設備などの仕入れに掛かる消費税は、厚生労働省が定める診療報酬や薬価等に反映されています。 今回の増税に伴い、初診料、再診料など一部診療報酬が引き上げられ、医療機関の窓口でお支払いいただく料金も変わります。 診断書等文書料等、保険適用外のものにつきましても消費税率10%が適応されます。 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 島田医院 院長